信託とは、ある人を信じて、目的を指定し、自分の財産を任せることです。
ジェイバリュー信託は、お客様の財産をお預かりし、その財産を管理・運用することが仕事です。
信託は、以下の3者からなる制度です
財産を信託すると、受益者は信託財産から生じる利益を受け取る権利を持ちます。
これを「受益権」といいます。
委託者から信託会社などの受託者に信託された財産を「信託財産」といいます。
信託できる財産は、現金や有価証券、不動産、動産など、金銭的な価値をもつものであれば幅広く対象となります。
信託では、委託者(お客さま)が「誰のために」「どのような目的で」財産を管理・運用するかを決めます。
この決められた目的を「信託目的」と呼びます。
「信託目的」は基本的に委託者が自由に設定できますが、法律に反する内容や、訴訟を起こすためだけのもの、債権者を害するような内容などは認められません。
信託会社には、大きく分けて2つの種類があります。
運用型信託会社
お預かりした財産を、受託者(信託会社)が自ら判断して運用・処分することができます。
管理型信託会社
財産を安全に管理することを中心に行い、運用や処分は行いません。
法律(信託業法)では、運用型信託会社は一定の条件を満たす株式会社への免許制となっています。
私たち ジェイバリュー信託 は、「運用型信託会社」の免許を取得しています。