信託とは、ある人を信じて、目的を指定し、自分の財産を任せることです。
ジェイバリュー信託は、お客様の財産をお預かりし、その財産を管理・運用することが仕事です。
信託は、以下の3者からなる制度です
信託すると、受益者は信託財産から生じる利益を受取る権利を持ちます。これを「受益権」といいます。
委託者から信託会社などの受託者に信託された財産を「信託財産」といいます。信託できる財産は、金銭、有価証券、不動産、動産など金銭的価値のあるものであれば信託することができます。
委託者が、信託した財産を、誰のために、どのような目的で管理・運営するかを決めます。これを「信託目的」といいます。
「信託目的」は委託者が自由に決めることができますが、脱法的なもの、訴訟を目的とするもの、債権者を害することを目的とするもの等は「信託目的」とすることはできません。
信託会社には、受託者が自らの裁量で信託財産の運用等を行う運用型信託会社と、自らは運用や処分を行わない管理型信託会社とがあります。
信託業法では、運用型信託会社については一定の条件を満たす株式会社への免許制となっています。ジェイバリュー信託は、運用型信託会社の免許を取得しています。